日本の運転免許証が使える州と国際運転免許証

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ジャパニーズ ドライバーズ ライセンス:Japanese Drivers Lisence:日本の運転免許証 はジャーマニー:Germany:ドイツ、スイッツァランド:Switzerland:スイス、タイワン:Taiwan:台湾で一定条件の下で使えますが、バット: But ロードサイン: Load sign: 道路案内標識がわからない人はデンジャー :Danger : 危険です。
イン ユナイテッド ステイツ:In United States:アメリカでは、日本の運転免許証でキャンド ライヴ : Can drive 運転できるステイツ :State :州やエリア: Area : 地域があります。
キャリフォーニア: California:カリフォルニアやハワーイ:Hawaii:ハワイ、グアムGuam:グアム、サイパン:Saipan:サイパンなどでは、国際運転免許証がなくても日本の免許証で運転可能とされています。ただし、短期滞在の場合に限られることが多いので、ロング・ステイ:Long stay:長期滞在の場合は現地の免許証の取得が必要かもしれません。

国際運転免許証は都道府県の運転免許センターで自分の運転免許証を提示しすれば発行してもらえます。

但しパスポートの提出を求められますから必ず携帯しましょう。

日本の運転免許証がドイツ、スイス、台湾で使用できる法的根拠は、それぞれの国との二国間協定や国内法規に基づいています。以下に国別の詳細を示します。
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ドイツ:日本の免許証で運転できる根拠

法的根拠:ドイ日本と相互承認協定を結んでおり、日本の運転免許証を所持している者は、ドイツ入国後6ケ月間はそのまま運転可能。
条件:• 有効な日本の運転免許証
パスポート(入国日確認用)
滞在が6ケ月以内であること

6ケ月を超える場合:ドイツの免許証への切り替えが可能。
日本の免許証保持者は学科・技能試験免除の特例あり。

スイス:日本の免許証で運転できる根拠

法的根拠:スイスはジュネーブ条約(1949年)に加盟していないため、日本の国際免許証は無効。ただし、スイスの国内法により、日本の免許証保持者は翻訳文を添付すれば1年間運転可能。
下記条件の条件付き
有効な日本の運転免許証
駐日代表処な発行した翻訳文
スイス入国後1年以内

• 備考:翻訳文はスイス警察が日本語を理解できないための補助資料として機能。

台湾:日本の免許証で運転できる根拠
法的根拠:日本と台湾の間で相互運転許可制度があり台湾の交通部公路局と日本台湾交流協会が制度を運用。
条件:• 有効な日本の運転免許証
JAFまたは交流協会が発行した中国語翻訳文
台湾入境後1年以内

備考:営利目的(タクシー・バス等)の運転は不可。長期滞在者は台湾免許への切り替えも可能。

簡単なまとめ
国名 使用可能期間 必要書類 備考
ドイツ 入国後6か月間 日本の免許証+パスポート  6ケ月超は免許切替可(試験免除)
スイス 入国後1年間 日本の免許証+翻訳文   国際免許証は無効
台湾 入境後1年間 日本の免許証+翻訳文   翻訳文はJAFまたは交流協会発行